2011年2月9日水曜日

税理士の独立

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転職相談にいらっしゃる税理士資格者もしくは科目合格者の方の中で、
(感覚的にですが)独立志向の方は3割程度いるような気がいたします。

将来独立したいが、その準備として適した会計事務所・税理士法人に
就職(転職)したい、という方がその中にいらっしゃいますが、
求職者の志向と税理士を採用しようとする求人側から求められるニーズ
とのミスマッチをひき起こす原因の一つとなっている場合があります。

勤め人から、独立会計人として将来独立することは、ある意味当たり前の
キャリアプランだとは思いますが、あまり急いでも強みの無い根無し草に
なってしまう可能性があります。

石の上にも3年。どの業界、業務についても、1~2年覗いただけでは
上辺を理解しただけで、専門分野の本質を捉えることは難しいと思います。

単に業務の手続きだけなら、自分自身で学べるでしょう。

先日講演を聞かせていただいた、相続資産税専門コンサルタントの
税理士H先生は、自社スタッフには、「100人の自分の顧客を作りなさい」
とお話ししているそうです。確かにそれが出来れば独立は可能です。

スタッフにそれを勧めるのは太っ腹な先生とも思いますが、実際に100人
の個人から税理士専門家として信頼されることは、一朝一夕に出来る
ことではありません。

3年どころか5年でも不可能かもしれません。
独立にはそれだけの覚悟と準備が必要ということだと思います。


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2011年2月8日火曜日

知的労働と感情労働

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昨日は相続税のセミナーに参加。
相続・事業承継特化コンサルで有名なH先生の講演だけに
人気は高く、独立会計人である税理士、会計士はじめ、
不動産会社、FPの方々など100名以上が出席していました。
ちなみに私はFP枠です。継続教育単位も3単位いただきました。

H先生はいつもながら軽快なトークで分かりやすい。
私が印象に残ったのは、相続コンサルティングは知的労働と
感情労働で行なうという理論です。

会計人は数字を扱い、説明する「知識労働」だけでなく、顧客
の心を掴む「感情労働」に神経を注ぐことが、個人資産家を
サポートで成功するポイントであることを教えていただきました。


税収を取り巻く状況としては、相続税は増税、贈与税は減税。
所得税は増税、法人税は減税となっています。

相続税の対象になる人は国民の約4%ですが、今回基礎控除
が減っただけで、都内山の手線内側住人の、ざっと15%が
対象者となるようです。

1400兆円と言われる日本の個人金融資産は、60歳以上の人達
がその45%を所有しているといいますが、相続税を厳しくし、
贈与をし易くして、若い消費世代に資金を移転させ経済を活発化
させようという意図でもあるようです。

法人についても、事業承継問題は多くの会社が潜在的に抱えて
る問題です。確かに事業承継コンサルティングを行なう場合、
それなりに大きいものでないとビジネスとして成り立たないと
思われがちですが、潜在需要を掘り起こすことこそ、営業の醍醐味
です。

実際、最近の会計事務所求人にも現れているのですが、
相続税や贈与税の改正によって税理士資格者の活躍できる
フィールドは更に広まっているいます。

個人も法人もその財産を護るアドバイスが出来るのは、税理士
会計士しか居ないのです。企業や個人の財産移転の問題に強い
会計人が益々求められて行くのだと思います。

転職活動においても、知的労働と感情労働をバランスよく発揮
することが成功に繋がるのだと感じました。

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2011年2月7日月曜日

ソーシャルネットワーク

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フェイスブックの日本浸透は如何に・・・

昨年の日本はツイッターでの「つぶやき」が多くの大衆を動かすと、
前任の首相までが熱心にツイートしてましたが、今年は「フェイス
ブック」が日本にどれだけ浸透するのか、興味あるところです。

フェイスブック・ユーザーは全世界で6億人と言われていますが、
日本の会員は200万人ちょっと。

SNSの中で実名を出すフェイス・ブックは、まだ日本人に
とって、使い方を慎重にせざるを得ないようです。

匿名だと意見を言うが、面と向って議論しない日本人の気質に
よるものでしょうか・・・

私などは、既に実名を出し、転職コンサルタントとして活動
してはいますが、様々な個人情報を抱えているために、安易に
ネット上で「ココだけの話」をすることはできません。

私も先月登録してはみましたが、実際の活用は休止中です。
というより、未だもって、どういう使い方をしていくか思案中なの
であります。仕事以外の活用のほうが合っているかも知れません。

誰か、私にとっての良い使い方を教えていただけませんか?

先ずは「スマートフォン」を持つことから始めないと・・・

今まで、リアルな人的ネットワークを築いてきましたが、やはり
そのリアルな関係、もしくは紹介や同窓など同じバックボーンが
あったりしないと、フェイスブックの利用は活発にならないのでは
ないでしょうか。

そういった意味では、自信を持って何処に帰属しているかを人に
言えないと使い難いのではないでしょうか?

そういった点では、難関を突破してきた公認会計士や税理士の方
は使いやすいのではないかと思ったわけです。

酒税

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弊社の転職候補者の約40%が、税理士もしくは税理士3科目以上の方です。
(50%は会計士、10%がその他管理系職種経験者といったところでしょうか。)

会計科目の、簿記論、財務諸表論、
税法科目必修の、法人税法、所得税法、
選択科目の、相続税法、固定資産税、国税徴収税、消費税法か酒税法、事業税か住民税、

さて、ここで酒税にちょっと関心を持ったお話ですが、
昨日、近くのスーパーにビールを買いに行きました。
ビールや発泡酒そして第三のビールに対する酒税の税率が変わり消費者価格に
反映されていることは常識と思いますが、

ビールの1リットルあたりの税額は220円。
ということは350ミリリットルの缶ビールでは、税金は77円ということです。
その他、よく飲む350MLの缶で換算しますと、
発泡酒(麦芽比率25~50%)だと62,3円、(麦芽比率25%未満)で47円

その他第三のビールだと、更に税額が低く28円。
従来型のビールに比べ350缶だと49円税金が安いということになります。

私はめったに家でビールを飲まないのと、嗜好もありますが、
たまの休みに飲む時は、酒税の落ち込みを補うべく、通常のビールすなわち
麦芽比率50%以上のビールを飲もうと考えています。