2011年2月7日月曜日

酒税

税理士・公認会計士の転職相談、採用支援ならREX

弊社の転職候補者の約40%が、税理士もしくは税理士3科目以上の方です。
(50%は会計士、10%がその他管理系職種経験者といったところでしょうか。)

会計科目の、簿記論、財務諸表論、
税法科目必修の、法人税法、所得税法、
選択科目の、相続税法、固定資産税、国税徴収税、消費税法か酒税法、事業税か住民税、

さて、ここで酒税にちょっと関心を持ったお話ですが、
昨日、近くのスーパーにビールを買いに行きました。
ビールや発泡酒そして第三のビールに対する酒税の税率が変わり消費者価格に
反映されていることは常識と思いますが、

ビールの1リットルあたりの税額は220円。
ということは350ミリリットルの缶ビールでは、税金は77円ということです。
その他、よく飲む350MLの缶で換算しますと、
発泡酒(麦芽比率25~50%)だと62,3円、(麦芽比率25%未満)で47円

その他第三のビールだと、更に税額が低く28円。
従来型のビールに比べ350缶だと49円税金が安いということになります。

私はめったに家でビールを飲まないのと、嗜好もありますが、
たまの休みに飲む時は、酒税の落ち込みを補うべく、通常のビールすなわち
麦芽比率50%以上のビールを飲もうと考えています。

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