2016年1月26日火曜日
雇用責任
厚生年金に加入する資格があるのに未加入者になっている人が200万人もいるらしいです。
ご承知のとおり、雇用主である企業が保険料の半分を負担するため、国民年金のみ加入者と厚生年金を最後まで納めた人とでは、将来の老齢年金受取額が数倍違うケースがあります。
つまり加入未加入のちがいで老後の生活水準が左右される可能性があるのです。
マイナンバー制度導入によって、いずれ未加入の雇用主はいなくなると思いますが、年金支給は個人の人生設計上重要な問題です。
年金制度が破たんするリスクなどを想像し、自助努力の個人保険のほうがいいという人もいるようです。しかし、よく考えてみれば、国の保険が破たんして金融機関の運用だけが無傷ということがあるのでしょうか。
そもそも、この国の秩序のなかで暮らす以上は、納税同様、公的保険料の納付はMUSTです。
個人事務所で従業員が5人未満の場合、法律上の加入義務はありませんが、他人様を正社員として雇用するならば、社員の将来を考えることも雇用主の責任範囲だと思います。
日頃、私どもに採用の依頼・問合せがありますが、厚生年金に加入していない事務所があるのは残念です。社会保険だけの問題ではなく、雇用する姿勢次第でブラック企業のレッテルを貼られてしまう時代であることを、経営者はよく考えなければいけません。
当社でも公的年金に加入していない求人は受けていないのですが、コストの問題ではなく、雇用者としての責任意識の問題だと思っています。
また、社員の健康管理も雇用者の責任です。多忙が原因で社員が身体を壊したとしたら、就業環境を改善しない雇用者の責任です。人材を使い捨てにするような企業は存在意義がないと言えます。
働く環境作りと生産性向上は一致するものです。
ただし、働く環境作りの土台として、働く意義や動機を従業員に正しく伝えることが最も重要だと思います。
人を雇用するとは相当の責任が生じるものだと、私も肝に銘じて経営をしています。
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