2011年1月21日金曜日

相続税の変更

税理士・公認会計士の転職相談、採用支援ならREX

税理士資格者の転職希望者で、資産税を目指す人が増えてきました。
事実、相続税に強い税理士資格者の求人依頼も多くなっています。

若い公認会計士の方も、法人の事業承継業務など、資産税の求人には
興味を持って聞いてくれます。

税制改正では、国も相続税を取っていこうというような方向にあるようです。

私も10年近く前までは、保険会社に勤め、FP業務をしていましたので
それなりに詳しいのですが、死亡の際遺族が受け取る生命保険金はある
一定の金額までは相続財産から控除されます。

改正前は保険金500万円×法定相続人まで非課税でした。
多くの財産を持つ資産家の方でも、奥さんとお子さん2人など法定相続人が
3人いれば、1500万円までは非課税だったところ、改正後は、お子さんが
既に独立している場合は非課税対象から外れます。

つまり、ほとんどのケースで、お子さん分の控除が無くなるでしょう。

私もかつて保険加入可能な資産家の方に、非課税分の保険金は必要だと、
お勧めしてきましたので、それが効果が薄れたことは、ちょっと複雑な
気分です。

世の中、未来永劫、絶対続くということが無いということですね。

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